大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(し)46 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は別紙申立書の記載のとおりであるが、所論は原審の訴訟手

続の憲法三七条三項違反を主張するけれども、その実質は結局控訴趣意書提出最終

日の通知に関する単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四三三条所定の事由にあた

らない。(控訴趣意書提出最終日指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対

しては、右最終日の通知を要しない、とした原判示は相当である。昭和二五年(あ)

二七七七号、同二七年五月六日第三小法廷判決、刑集六巻五号七三三頁参照。)

よつて本件特別抗告は棄却すべきものとし、刑訴四三四条、四二六条一項により、

裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり決定する。

昭和三六年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 町 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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